製品をパーソナライズする企業は、火災被害訴訟において製造業者とみなされるべきではないとCOAが断言
インディアナ州控訴裁判所は、製品をパーソナライズするプロモーション会社は、火災を引き起こした欠陥のある充電器の製造業者とみなされるべきではないと、下級裁判所の判決を支持する判決を下した。
この訴訟は、2018年にクロフォーズビルで起きた住宅火災から始まった。当時、住宅所有者はエリー保険の保険に加入しており、物的損害に対して24万8,000ドル以上の給付金を提示した。
その後保険会社は2019年、ニュージャージー州の販促品会社が製造・販売したパワーバンク充電器に欠陥があり火災の原因となったとして、マイロン・コーポレーションに対して代位訴訟を起こした。
エリーさんは2つの主張を展開した。 1つは過失で、マイロンが充電器の警告、検査、テストを怠ったと主張した。 もう1件は、インディアナ州製造物責任法に基づく申し立てで、国内販売代理店の例外に基づきマイロン社が厳格な責任を負っていると主張した。
Myron はサプライヤーから製品を購入し、社名やロゴなどのパーソナライズされた要素を付けて再販売します。
Myron は充電器の製造を否定し、代わりに中国に本拠を置く深セン C-Star Electric Technology Company を製造業者として指名した。 証拠開示の過程で、Myron はパワーバンク充電器を同じく中国にある NINGBO C-Star Import & Export から購入したことを明らかにしました。
エリーは訴状を修正して深センや寧波を追加しなかった。
エリーは、IPLA のインディアナ州法第 34-20-1-4 条に基づき、マイロンを製造業者とみなす命令をモンゴメリー上級裁判所に求めました。 エリー氏は、同社の上級代位専門家による宣誓供述書を指定したが、深センがインディアナ州で事業を行うために登録されていたという記録は見つからなかったと述べた。
マイロンは、エリーが第一審裁判所が深センに対する対人管轄権を取得できないこと、またはマイロンが深センのパワーバンク充電器の主な販売代理店または販売者であることを証明できなかったと主張した。 マイロンはまた、インディアナ州裁判規則 12(B)(6) に基づいて、エリー保険の厳格責任請求を却下する申し立てを提出した。
これに対してエリー氏は、Myron は充電器のメーカーではないが、それでも製品の販売者であると述べた。 保険会社はまた、マイロン氏が深センでのサービスを受ける際の困難について詳述した宣誓供述書に矛盾していないとも述べた。
マイロンは、同社のサプライチェーン担当副社長スティーブ・ケクスタッド氏の宣誓供述書で返答し、同氏は、マイロンがパワーバンク充電器を寧波から購入したと述べ、寧波は製造元の深センから充電器を購入したようだと述べた。
モンゴメリー上級裁判所は、シェクスタッドの宣誓供述書の特定の記述を取り消すというエリーの申し立てを認めたが、マイロンを充電器の製造者と宣言するというエリーの申し立ては却下した。 裁判所はまた、エリーの厳格責任の請求を却下するというマイロンの申し立ても認めた。
陪審は残りの過失請求に関してマイロンに有利な評決を返した。
控訴裁判所は控訴審で、エリー氏の厳格責任の請求を却下する際に第一審裁判所が弁論外の証拠を考慮したため、マイロン氏の却下申し立ては略式判決の申し立てに変換されるべきであることに両当事者が同意していると述べた。
控訴裁判所によると、IPLAの申請から免除されるためには、Myronは製造者ではなく販売者としての特徴を維持するために製品を「単に」パーソナライズする必要がある。 裁判所はメリアム・ウェブスターに対し、「単なる」を「それ以上の何ものでもない」と定義するよう諮問した。
この定義は、「販売者が製品に対して行うことができる唯一の行為は、IPLA に従って販売者として定義される限られたパラメーター内に留まり、製造業者の認識されている責任を負った地位に該当するとみなされないことを意味しているようです。製品にプライベートラベルを付けることだ」と意見書は述べ、一見するとMyronはその説明に当てはまるように見えると結論づけている。
しかし、控訴裁判所はまた、エリーが依拠したIC 34-20-2-4に基づく販売者のより広範な定義と併せてこの制限法を読まなければならないとの判決も下した。 同法では、裁判所が特定の製造業者に対して管轄権を持たない場合、「裁判所が管轄権を有するメーカーの主な販売業者または販売業者が製品の製造業者とみなされる」としている。
この意見書は、2つのセクションを総合して読むと、Myronの販売者としての地位が「単に製品にプライベートラベルを付けること以上のことを行うことによって、法定製造業者の地位に変わる可能性がある」ことを示していると述べている。
同意見では、「大量の製品の販売または輸入は、製品を『単に』パーソナライズしている以上のことを行っていると定量的に認められる可能性がある」としている。 「そのため、『製品にプライベートラベルを付ける』製品の『主な販売業者または販売者』は、IPLAの下では製造業者とみなされる可能性があります。」
しかし控訴裁判所は、エリーが製造業者である深センに対する管轄権を一審裁判所が推測できる証拠を提出しなかったとの判決を下した。
「エリー保険は、単に深センが中国に拠点を置いているというだけの理由で、インディアナ州の裁判所は人的管轄権を行使できないと一方的に判断しただけのようだ」と意見書は、無責任賠償請求に関してマイロンに有利な略式判決が適切だったと判断していると述べている。 。
パトリシア・ライリー判事が意見書を書いた。 ロバート・アルティス首席判事とルドルフ・パイル判事も同意した。
この事件は、Erie Insurance Exchange 対 Myron Corporation、22A-CT-2699 です。
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